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アイピートーク・インターネット電話サービス約款

【第1条 目的】

アイピートーク株式会社(以降、当社という)は、当社の提供するインターネット電話サービス(以降、本サービスという)に関し、本サービスの利用者(以降、契約者という)に対し、以下のとおり契約約款を定めます。

【第2条 約款の変更】

当社は、契約者の承認を得ることなく本約款を変更することができます。以後のサービス利用については、改定後の約款が適用されるものとします。

【第3条 本サービスの内容】

第1項 本サービスは以下のサービスから構成されます。

  1. 対向無料インターネット電話サービス: 発信側と着信側との双方に当社が提供するインターネット電話アダプタ"グローバルIPTalk"、及び無線LAN対応インターネット電話端末“モバイルIPTalk”(以降、本アダプタ類という)が設置されている場合の相互無料通話サービス。
  2. めちゃ安トリオ: 本アダプタ類から発信し、インターネットを経由して一般電話網に接続された国内、海外の固定電話または携帯電話等へかけられる格安通話サービス。
  3. その他、広域内線網(ネット電話帳利用登録)、インターネット電話用番号(050等)の付与、インターネット電話用インターネット接続サービス(IPTalk.net)等、別途定めるオプションサービス。

第2項 

本サービスの接続環境による制限やその他の利用上の注意事項につきましては、契約者は事前に確認の上、了解しているものとします。

 

【第4条 品質】

契約者は、下記事由により本サービスを受けられないもしくは品質が劣化する場合があることにつき、了解しているものとします。

  1. 当社が提携する電話事業者の網内、またはそれ以外の契約者と通話相手との間で経路となるインターネット、または電話網内に問題があるとき。
  2. 本アダプタ類に接続される機器(ルータ、ハブ、ケーブル、電話機等)に問題があるとき。
  3. 無線LANシステムを構成する機器類、エリア、障害物等の影響によりIP電話用のインターネット接続に障害が発生している時
  4. 当社または当社が提携する第一種若しくは第二種通信事業者が本サービスの運営上必要な保守作業を実施するとき。

【第5条 サービス契約の申込み及び成立】

第1項 

本サービスの利用契約を希望する人または法人は、本約款に規定された内容につき事前に了解した上で、当社が別途指定する所定の手続きにしたがって、本サービスへの契約申込を行うものとします。

第2項 

当社は本サービス契約の締結を希望する人または法人からの契約申込を承諾した場合、当社と契約者の間でサービス契約が成立したものとします。

【第6条 サービス契約の解約】

契約者は、当社が別途指定する所定の手続きに従って、本サービス契約を解約することができます。

【第7条 契約の変更、相続等】

契約者は、申込み内容に変更があったとき、別途定める登録情報変更手続きに従い、速やかに当社に通知して頂きます。また、当社の指定する方法に従い、契約者は、本サービスを受ける権利、義務の全部を相続人に承継させることができます。上記の場合を除き、契約者は本サービスを受ける権利、義務の一部又は全部を第三者に譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。

【第8条 めちゃ安トリオの料金】

本条は、めちゃ安トリオの契約者(3条1項2号)に対してのみ適用されます。

第1項 

当社は、めちゃ安トリオの契約者に対し、めちゃ安トリオの利用料金を請求します。利用料金は毎月11日から翌月の10日を集計単位とし、別途定める月毎の基本料金及び従量料金からなり、サービス開始月分より毎月課金致します。月額基本料金の日割り計算は行いません。

第2項 

めちゃ安トリオのサービス開始日以降7日以内の解約に限り、当社はめちゃ安トリオの利用料金を契約者に請求致しません。但し、設定工事費用、ADSLやFTTHの開通工事等、NTT等に対して支払うべき費用に関しては、一切当社は負担致しません

第3項 

契約者は、当社からのめちゃ安トリオの利用料金の請求を受け、これを支払います。

第4項 

めちゃ安トリオの通話明細書の発行は有料のオプションサービスです。通話明細書発行の手続きや手数料は当社ホームページに掲載いたします。

第5項 

別途定める通話料金等は各種情勢の変動により当社が変更することがあります。この場合は、原則契約者への14日以上事前の予告期間を以って変更致します。

【第9条 オプションサービスの料金】

本条は、オプションサービス(3条1項3号)の利用者に対して適用されます。

第1項 

当社は、オプションサービスの契約者に対し、別途定める利用料金を請求します。利用料金は毎月11日から翌月の10日を集計単位とし、別途定める月毎の基本料金及び従量料金からなり、サービス開始月分より毎月課金致します。月額基本料金の日割り計算は行いません。

第2項 

契約者は、当社からのめちゃ安トリオの利用料金の請求を受け、これを支払います。

第3項 

別途定める利用料金等は各種情勢の変動により当社が変更することがあります。この場合は、原則契約者への14日以上事前の予告期間を以って変更致します。

【第10条 契約者の義務】

第1項 

善良な管理者の注意をもって本アダプタ類を維持、管理して頂きます。

第2項 

本アダプタ類を分解してはいけません。

第3項 

本アダプタ類の契約者は、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても責任を負って頂きます。

第4項 

契約者は本サービスの不正な利用により第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用にて解決して頂きます。

第5項 

契約者は、本アダプタ類の利用中に何らかの異常を発見した場合には直ちに当社に通知して頂きます。

【第11条 機器の故障等への対応】

第1項 

本アダプタ類の利用中に、何らかの異常を発見した場合には、契約者は当社にその旨連絡し、復旧に向けた対応を依頼するものとします。

第2項 

前項の結果に基づき、本アダプタ類の故障であることが判明した場合には、サービス開始以降12ヶ月以内でかつ本約款第9条に定める契約者の義務に違反していないことが確認された場合に限り、無償交換と致します。サービス開始以降12ヶ月以上経過したものについては、有償交換又は有償修理とします。但し、レンタルやリース契約等別途契約を締結している場合はその規定に従うものとします。

第3項 

本アダプタ類を紛失した場合、原則契約者の責任にて、再度機器類を購入するか、もしくはリース、レンタル契約等に応じて当該機器代を弁償するものとします。

【第12条 本サービスの利用停止】

第1項 当社は次に掲げる事由があるときは、契約者による本サービスの利用を停止することがあります。

  1. 当社が契約者の銀行口座振替によるサービス料金の支払いが不能であることを判断した場合。
  2. 契約者の行為が原因で、当社または第三者のサーバ等の機器及びインターネット接続環境、或いはサービスに重大な影響を及ぼすと当社が判断した場合。
  3. サーバ等、本サービスを構成する機器の定期的または緊急的な保守または工事の実施上やむを得ない場合。
  4. 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由がある場合。
  5. 当社と提携する第一種電気通信事業者、第二種電気通信事業者が通信サービスの提供を停止することにより、本サービスの役務提供が困難となった場合。
  6. その他の理由により当社が継続的に本サービスの役務提供を行うことが困難となった場合。

第2項 

当社が前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、予めホームページにその期間理由等を通知いたします。但し、緊急事態その他やむを得ない事情がある場合は、契約者への通知が事後となることもあります。

【第13条 免責事項】

当社は本サービスの利用に関する次に定める事項について損害賠償の責を負いません。

  1. インターネット通話時の音声品質の劣化が原因で生じた損失。
  2. インターネット通話が出来なかった場合を含め、いかなる理由を問わず契約者が負担する通話料金。
  3. ダイヤルアップ等常時接続サービス以外でインターネット電話を使用した場合のインターネット接続料金、接続電話料金。
  4. 天災地変等、当社の責に帰し得ない事由により、本サービスの利用ができない場合で、契約者、契約者の取引先、またはそれらの顧客に発生した損害。
  5. 第11条で規定する本サービスの利用の停止に伴う、契約者、契約者の取引先、またはそれらの顧客が負担する通話料金またはその他に発生した損害。
  6. 第三者が、端末ID番号等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、契約者、契約者の取引先、またはそれらの顧客もしくは第三者に発生した損害。
  7. 当社の指定業者が、本サービスに接続される契約者または契約者の取引先、又はそれらの顧客のインターネット回線、電話回線、電話機或いは他のネットワーク機器等に対する接続・設定工事を実施するにあたって、顧客の所有又は管理する土地、建物その他の工作物等に発生した損害。
  8. 当社の営業停止、会社清算等、やむを得ない事由により、本サービスの利用を停止せざるを得なくなった場合、利用停止以降の契約者、契約者の取引先、またはそれらの顧客が負担する通話料金その他一切の損害。

【第14条 輸出管理】 

契約者は、本アダプタ類およびこれに関する技術を、日本国の外国為替および外国貿易管理法、並びに関連規則に違反していかなる仕向地、人、会社宛にも輸出、提供しないものとし、また第三者をして輸出、提供させないものとします。

【第15条 不可抗力】

当社は天変地変、戦争、暴動、内乱、労働争議、災害、その他不可抗力等、やむを得ない事由により、役務の提供が困難である場合、本約款の全部または一部を解除もしくは変更することができます。

【第16条 管轄裁判所】

本約款に関するすべての紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

<付則>

1. めちゃ安トリオの料金につきましては、アイピートーク社ホームページ( http://www.iptalk.net ) に記載しております。
2. 本約款は2007年4月1日より改定実施致します。
3. 本約款は2006年10月1日より改定実施致します。


 
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