シールドナンバーサービス
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サービス利用規約
アイピートーク・シールド・ナンバー・サービスご利用規約
【第1条(目的)】
アイピートーク・シールドナンバー・サービスご利用規約は、アイピートーク株式会社が提供するシールドナンバー・サービスのご利用に際して、各種の提供条件を定めたものです。アイピートーク・シールドナンバー・サービスの契約者は、契約申込の時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
【第2条(規約の変更)】
当社は、本規約を変更することができます。この場合、14日前までに、当社のインターネット上のホームページ(http://www.iptalk.net)にてその旨を通知します。以後のサービス利用については、改定後の規約が適用されるものとします。
【第3条(用語の定義)】
本規約において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
 

「当社」:アイピートーク株式会社 。
「本サービス」:アイピートーク・シールドナンバー・サービスの全体。
「シールドナンバー」:本当の電話番号を隠し守る為の新番号。
「ボディナンバー」:本当の電話番号(元々の電話番号。シールドナンバーに隠される番号)。
「シールドナンバー使用時間」:シールドナンバーを使用して着信した通話時間。
「シールドナンバー使用料金」:シールドナンバー使用時間に基づき当社規定により計算した使用料金。
「契約者」:本サービスの利用規約を承諾し、当社と利用契約を締結している者。
「一般電話」:NTT東西など固定電話事業者が提供する加入者用電話。
「携帯電話」:NTTドコモなど携帯電話事業者が提供する携帯電話。PHSを含む。

【第4条(本サービスの機能)】
契約者の一般電話番号または携帯電話番号の上に、セキュリティの為に被せておく、それらの電話番号とは独立した新電話番号を提供するサービスです。シールドナンバーを知っている相手がシールドナンバーにかけてきた電話は、あらかじめ契約書が指定するボディナンバー(一般電話、或いは携帯電話)に着信させます。発信者はボディナンバーを知りえません。
【第5条(本サービスのご利用地域)】
本サービスのボディナンバーは日本国内の一般電話または携帯電話に限定されます。海外の電話番号をボディナンバーとして利用することはできません。
【第6条(契約申込に必要な情報)】
本サービスの契約申込は、当社の定める申込書に必要事項を記載・捺印して提出して頂くか、当社の運営するインターネット上のホームページからオンラインでの契約申込をして頂きます。契約申込に必須な事項は以下の通りです。
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(1) 住所
(2) 氏名
(3) 連絡先電話番号
(4) クレジットカード情報
(5) 連絡用メールアドレス。
【第7 条(契約申込の受諾、契約日)】
1. 当社は、契約申込を受けて、申込受諾可否の審査を行います。契約申込者と当社間における本サービスの利用に関する契約は、当社がサービスの提供を承諾したときに成立するものとし、契約申込を受諾し番号を発行した日を契約日と致します。
2. 但し、審査の結果、以下のいずれかに該当することがわかった場合、当社は契約を受諾しないことがあります。また、契約申込を受諾した後、以下のいずれかに該当することがわかった場合、当社は受諾を取り消すことがあります。
 
(1) 契約申込者が実在しないこと。
(2) 契約申込者の契約目的が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
(3) 契約申込者が本サービスの料金支払いやその他契約上の義務を怠るか、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 契約申込者が本サービスの契約申込書に虚偽の記入、もしくは誤記、記入漏れがあったとき。
(5) 契約申込者が本サービスの特性や仕様、利用方法、料金に関し正しく理解しないとき。
(6) その他、当社が、申込者へのサービスの提供を困難、あるいは適当ではないと判断したとき。
3. 当社は、受諾の可否に関し、申込者に対し書面又は申し込み用ホームページ上の提示、又はemail によって、通知します。
【第8条(本サービスの開始日)】
当社は本サービスの契約期間中、契約者に対してシールドナンバーを割当て致します。シールドナンバーの発行日をもって本サービスの開始日と致します。
【第9条(課金の開始)】
1. 当社ホームページに規定された本サービスの利用料金のうち、番号発行料は番号発行の月に一回だけ課金されます。月額基本料金は、サービス開始月より毎月課金致します。月額基本料金の日割り計算は行わず月単位の課金となります。シールドナンバー使用料金は、当社ホームページに記載する当社規定の使用料を、毎月11日から翌月の10日を使用料集計単位として月毎に請求致します。
2. シールドナンバー使用時間は、シールドナンバーに着信した電話をボディナンバーに接続して通信ができる状態にした時刻をもって測定を開始し、当該通話を切断した時刻をもって1回の測定を終了します。
【第10条(契約期間)】
本サービスの契約期間は、番号発行日から第11条の規定に従った解約手続完了日までとします。
【第11条(契約の解除)】
  契約者が契約の解除を希望する場合には、以下の規定に従って解約します。契約者の申出による本サービスの一時中断は致しません。契約者のご都合により、サービスの一時停止、中断を希望される場合には、すべて解約の手続きを行ってください。
 
(1) 契約者の申出に従って契約の解除を行う場合、当社は毎月10日締めにて契約解除の処理を行います。
(2) 解約を希望する契約者は、解約希望月の20日までに当社ホームページに掲載された解約手続きに従い、解約申込書を用いて当社に通知するものとします。
2. 解約当月の月額基本料は解約申込書受領日以降に到来する各月10日(締め日)までの利用があったものとし日割り計算は行いません。 
【第12条(契約内容の変更)】
契約者は、第6条に記す契約申込に必要な情報に変更があったときは、当社ホームページに掲載の、登録情報変更手続きに従い、速やかに当社に通知して頂きます。
【第13条(初期費用、月額基本料、及び本サービスに適用される料金の告知)】
本サービスの料金体系は当社のホームページに常時掲載いたします。当社は本サービスの料金の改訂を行う場合、実施の14日前までに当社のホームページにその新料金体系を掲載・告知いたします。当社は料金の改訂を行う場合、契約者への個別の通知はいたしません。
【第14条(料金の支払)】
契約者は、本サービスの初期料金、月額基本料金、及び利用度数に応じたシールドナンバー使用料金を当社に支払います。契約者は上記料金に対し、消費税法及び地方税所定の税率を乗じて算出された消費税等を各料金とともに支払うものとします。当社は理由の如何を問わず、一旦支払われた利用料金の払い戻しは致しません。
【第15条(本サービスの使用明細書)】
使用料明細書の発行は有料のオプションサービスです。明細書発行の手続きや手数料は当社ホームページに掲載いたします。
【第16条(延滞利息)】
契約者が利用料金その他の債務に関し、支払期日が1ヶ月を超えても支払わない場合には、当社は支払い期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの間について、年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として契約者に対し、請求できるものとします。
【第17条(契約者の事由による当社サービス提供の停止)】
当社は、契約者が以下のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。契約者が、支払期日を経過しても料金、延滞利息を支払わない場合、初回の不払があった時点で本サービスを停止します。本サービス停止後も未払いの月額基本料、未払いの利用料金、延滞利息の課金を免れません。
(1) 本サービスを不正に利用し、契約者以外の第三者に関し迷惑を及ぼす場合、又はそのおそれがある場合。 この場合、事前の通知なく当該契約者へのサービスの停止等、当社が適当と判断する措置をとることができるものとします。
(2) 契約申込書に虚偽の記入があったことが判明したとき。
(3) その他本規約に違反したとき。
【第18条(その他の理由によるサービスの停止)】
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスを停止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することにより当社が本サービスの提供を行うことが困難となったとき。
【第19条(サービス提供の中止)】
当社は、自己都合により本サービスの提供を中止することができるものとします。この場合、当社はその1ヶ月前までに、文書又は当社のホームページにて、その旨を契約者に通知するものとします。
【第20条 (個人情報の保護)】
1. 当社は本サービスの提供に伴い知り得た契約者の個人情報及び営業上又は技術上の資料又は情報(以下併せて、個人情報等という)の秘密を保護するとともに、本サービスの提供に伴い当社が取り扱う通信の秘密を保護するものとします。
2. 当社は本サービスの提供に必要な場合を除き、個人情報等を第三者に開示又は提供しないものとします。
  3. 前2項にかかわらず、刑事訴訟法第218条その他同法の定めに基づく強制捜査等が行われた場合には、当社は当該法令及び令状に定める範囲に限り、前2項の守秘義務を負わないものとし、また、警察官、税務官その他の照会権限を有する者による照会があった場合には、当社は当社の判断によりその照会に応じることができるものとします。
【第21条(免責事項)】
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスを停止することがあります。
(1) 通話時の音声品質の劣化が原因で生じた損失。
(2) 通話が出来なかった場合を含め、いかなる理由においても契約者が負担する料金。
(3) 本サービスの全部又は一部の履行ができない場合で、契約者に損害が発生したとき。
(4) 契約者の故意・過失を問わず、契約者の利用方法により第三者に損害が発生したとき。
(5) 第三者が、番号や暗証番号を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、契約者又は第三者に損害を与えたとき。
(6) その他、本サービスの使用に起因して、あるいは、本サービスを提供できなかったことに起因して、契約者或いは第三者に損害を与えた場合。
【第22条(協議) 】
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈もしくは履行につき疑義を生じた場合には、別途契約者と当社(当社が委託したものを含む)間にて協議のうえ円満解決を図るものとします。
【第23条(管轄裁判所)】
上項において解決がなされなかった場合、又はサービスの利用に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則:本約款は2006年1月1日より実施致します。
アイピートーク株式会社
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